HOME  

認知症の成年後見人制度

 
成年後見制度とは
 認知症高齢者をねらう悪徳商法が社会問題になっていますが、判断能力が不十分な人を保護するために「成年後見制度」があります。

 「成年後見」とは認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が不十分になると不動産や資産の管理がおぼつかなくなります。そこで判断能力が不十分な人を保護しようというのが「成年後見制度」です。

 家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、代理人として契約したり、本人が行った不利益な契約をあとから取り消すことができます。


【手続きの流れ
本人の判断能力が低下してきた
  
支援する人を誰にするか、どんな内容の身上監護と財産管理を行うか検討する  
  

申立書、申し立てに必要な費用を用意して、家庭裁判所に申し立てを行なう
  
申込人、本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれ、事情を聞かれる。
  
事実調査、精神鑑定を経て家庭裁判所が適格であると判断したら制度が開始される。