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介護費用が不足したら・・・

 
 介護保険には。高額介護サービス費の払い戻し制度があります。また認知症であれば、障害年金や、通院医療公費負担の制度を利用することができます。


高額介護サービス払い戻し制度

 介護保険を利用すれば、サービスにかかった費用の1割を自分で払うことになります。ただし、自分で払ったその1割の負担が、一定の上限額を超える場合には、その分があとから払い戻されます。

 収入が少なく、家計の苦しい低所得者の世帯ほど、払い戻しが受けやすくなっています。


介護保険の保険料


第1段階
 生活保護者の場合、及び老齢福祉年金受給者であって世帯全員が市民税非課税の場合等
利用者負担の上限額 1万5000円

第2段階
 
世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が年間80万円以下の場合
利用者負担の上限額 1万5000円

第3段階

 世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が年間80万円を超える場合
利用者負担の上限額 2万4600円

第4段階

 本人は市民税を課税されていないが、世帯のだれかに市民税が課税されている場合
利用者負担の上限額 3万7200円