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 介護保険の利用の仕方
 
 介護保険の利用の仕方
   介護保険の利用料
 
 介護サービスの利用料は、原則として利用した介護サービス料金の9割が介護保険から支払われ、残りの1割を利用者自身が費用負担することになっています。この介護サービスの利用料は、各地方自治体や介護サービス事業所によっても変わってきます。

 介護サービスの利用料は、実費負担(全額負担)になるものもあります。デイサービス(通所介護サービス)や短期入所などの施設サービスを利用した場合の食料費、おむつ代や日用品などの費用は、全額自己負担となります。

 介護サービス料は要介護度ごとに利用できる限度額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割が自己負担の金額となります。限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

 介護サービスを利用して支払った自己負担額が世帯で合算して37,200円を越えたときは、健康保健の高額療養費のように「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。
 
 なお、低所得者には施設サービスを利用したときの食費の自己負担や高額介護サービス費の対象となる自己負担の上限が通常よりも低い金額で設定されています。
 
   介護サービス費負担額の上限額
 
所得区分  世帯の上限額 
世帯全員が市町村民税非課税で、かつ生活保護か老齢福祉年金の受給者  15,000円 
世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入と合計所得を合わせても80万円以下の世帯  15,000円
世帯全員が市町村民税非課税で、上記以外 24,600円
上記以外  37,200円 
 

   介護サービス料の目安(東京都の場合)
 
介護保険の利用料について
 介護保険サービスや利用料や支給限度額は全国一律で決められ「○○単位」(1ヶ月)という形で表示されます。ただ、地域によって物価や人件費などが異なるため、1単位をいくらにするかは、地域ごとに、またサービスの種類によって決められます。通常は「1単位」は「10円」ですが、最も高い東京23区では、1単位11.26円になります。介護保険サービスは約1割負担で利用できますので、1ヶ月の支給限度額がそのまま利用料の目安となります。
 
■訪問介護費    
介護の種類 内容 単位数
身体介護 20分未満 170
20分以上30分未満 254
30分以上1時間未満 402
1時間以上 584
1時間を超えて30分を増すごとに +83
生活援助 20分以上45分未満 190
45分以上 235
通院等乗降介助 1回につき 100
※夜間(18:00〜22:00)又は早朝(6:00〜8:00)の場合・・・25%増 
※深夜(22:00〜6:00)の場合・・・50%増
※訪問介護員2名派遣の場合・・・100%増
【その他加算】
初回加算 1月につき +200
緊急時訪問介護加算 1回につき(身体介護について算定) +100
生活機能向上連携加算 1月につき +100
※この他、介護職員処遇改善加算があります。
 
■居宅介護支援
介護の種類 内容 単位数
居宅介護支援費T 要介護1・2 1,000
(取扱件数40件未満) 要介護3・4・5 1,300
居宅介護支援費U 要介護1・2 500
(取扱件数40件以上60件未満。40件以上60件未満の部分のみ適用) 要介護3・4・5 650
居宅介護支援費V 要介護1・2 300
(取扱件数60件以上。60件以上の部分のみ適用) 要介護3・4・5 390
【その他加算】
初回加算 1月につき +300
入院時情報連携加算(T) 1月につき +200
入院時情報連携加算(U) +100
退院・退所加算 入院または入所期間中3回を限度 +300
認知症加算 1月につき +150
独居高齢者加算 1月につき +150
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 +300
複合型サービス事業所連携加算 +300
緊急時等居宅カンファレンス加算 1月に2回を限度 +200
特定事業所加算(T) 1月につき +500
特定事業所加算(U) +300
 
■訪問リハビリテーション
介護の種類 内容 単位数
訪問リハビリテーション費 1回につき  305
【その他加算】
サービス提供体制強化加算 1回につき +6
短期集中リハビリテーション実施加算 1日につき(退院(所)日又は新たに要介護認定を受けた日から1月以内) +340
1日につき(退院(所)日又は新たに要介護認定を受けた日から1月超3月以内) +200
訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合 1回につき(3月に1回を限度) +300
 
介護訪問リハビリテーション
介護の種類 内容 単位数
介護予防訪問リハビリテーション費 1回につき  305
【その他加算】
サービス提供体制強化加算 1回につき +6
短期集中リハビリテーション実施加算 1日につき(退院(所)日又は新たに要支援認定を受けた日から3月以内) +200
訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合 1回につき(3月に1回を限度) +300
 
 介護保険料の給付対象外のもの
 介護保険を受けて実際に介護保険のサービスを利用すると、ときに実費や加算料金など。予想外の費用が発生することがあります。介護保険サービスが使えないものには次のようなものがあります。

■介護タクシー
運賃(乗降介助や車までの移動介助は介護保険の給付対象)

■通所介護、通所リハビリテーション
食事、おやつ代、おむつ代など

■短期入所生活介護、短期入所療養介
食事、おやつ代、滞在費、日常生活費など

■特定施設入居者生活介護
入居一時金(保証金や家賃の前払い分)、管理費(高熱水費)、食費、理美容代、おむつ代、家賃等

■施設サービス
食費、居住費、日常生活費等

■認知症対応型通所介護
食事、おやつ代、おむつ代など 

 サービス利用料が軽減されるケース
 介護保険料を支払いつつサービス利用料の一割を負担する、これは年金だけで生活をする高齢者世帯では、経済的に厳しいこともあります。そんな場合は、いくつかの措置が用意されています。しかし、これらの軽減措置には、本人が申請をしないとその恩恵うけることができません。まず、自分たちが軽減措置の対象であるかどうかを確認します。

サービス使用料の軽減
市町村によっては、利用者の所得によってサービス料の負担額が1割ではなく、その半分や3分の1に減額してくれることもあります。まず、ケアマネージャー、自分が住んでいる市町村の介護保険課の窓口や、地域包括支援センターなどに問い合わせてみましょう。

食費、居住費の軽減
食費、居住費はすべて実費で支払うことになりますが、次のような場合は軽減されます。
・世帯の年間収入からし施設の利用者負担を引いた額が80万円以下である。
・世帯の預貯金が450万円以下である。
・自宅の家屋、土地以外に活用できる資産がない。
介護保険料を滞納していない。
などの要件にあてはまる世帯では、市町村に申請して、介護保険負担限度額認定証の交付をうけることで、軽減措置がとられます。

介護費用は医療費控除の対象となる
介護保険のサービス利用にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は生計を同じくする家族の1年間に支払った医療費の合計が10万円を超える場合、確定申告で申請すると還付が受けられます。なお確定申告で医療費控除の申請をする場合は、領収書が必要となりますので、それぞれの事業者から領収書をもらってしっかり保管しておきましょう。

災害などの特別な事情がある
利用者や生計を維持している人が震災や、風水害、火災などで住宅や家財、そのほかの財産に著しい被害を受けたときや、主たる生計維持者が心身に重大な障害を受けたりして、収入が著しく減少するなど特別の事情が生じた場合にも介護サービスの利用者負担が全額、あるいは大幅に減額される場合があります。 

 


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