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   訪問調査を受ける
 
 調査員から事前に連絡があり、そこで訪問日時を決めます。本人の体調がよい時間帯や、介護者が同席できる日を選びます。調査にかかる時間は30分から1時間程度です。短時間で心身の状況を正確に伝えることが大切なので、病院で受けた治療内容など、あらかじめメモしておくと良いでしょう。

 訪問調査は「認定調査」とも呼ばれ、要介護度を公平に判断するため、全国共通の「認定調査票」に基づいて行われます。訪問調査で聞かれる主な内容としては、「身体や動作について」、「生活機能について」、「認知機能について」、「社会生活について」、「精神状態や行動について」、「最近受けた治療について」などです。

 要介護度は、あくまで「介護にどれだけの手間と時間がかかるか」を調べるものです。寝たきりでも、病状が安定していて介護する家族の負担が比較的低ければ、要介護度は低くなります。また動作に不自由がなくても、問題行動が多く目が離せないという場合は、要介護度が高くなります。

 調査員は、調査項目をすべて読み上げていくわけではありません。利用者本人の動作や受け答えなど、その場で観察してわかることはわざわざ質問せずに調査票に記入していきます。その人がどのように生活し、行動しているかを細かく観察しています。ありのままをみてもらえるよう心がけましょう。
 
 
   介護保険の利用の手順
 
   介護保険サービスを利用する手順は次のとおりです。
 

要介護認定の申請

介護サービスを利用する方は、お住まいの市区町村の窓口または福祉事務所などに被保険者本人か家族が申請します。
(ケアマネージャーによる代行申請も可能です)

訪問調査

役所より認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。訪問日程は事前に日程を確認されます。
 

主治医意見書

保険者(市区町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。特に決まった主治医のいない方は区市町村の窓口に相談します。
 

要介護度の認定

要支援、要介護1〜5までの6段階に認定されます。判定の結果、自立していて介護保険の対象ではない方は「非該当」となります。認定結果通知書と新しい被保険者証が送られてきます。
ケアマネージャーと契約
ケアプラン作成

要介護度が認定されたら、ケアマネージャーを選び契約をします。ケアマネージャーはケアプラン(介護サービス計画)を作成するプロフェッショナルです。
ケアプランを作成するにあたり、ケアマネージャーが利用者本人と家族に直接話しを聞きにきます。これをアセスメントといいます。
サービス事業者と契約 ケアプランに基づいて、サービス事業者を選定します。訪問介護か通所介護などのサービスをどの業者に頼むかは、利用者や家族が決めます。どの業者を選んでよいかわからない場合は、ケアマネージャーに適当な候補をいくつか提案してもらいます。
サービス事業者との契約は事業者ごと、サービスごとに契約をします。1つの事業者から2種類のサービスを提供してもらう場合は、契約は2件となります。
 
介護サービスの開始 介護サービスを利用します。
 
 
 






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