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   ケアプランの作成
 
 ケアプランはサービス事業者との交渉などがあるため、通常はケアマネージャーに依頼して作成してもらいます。ケアプランを作成するにあたり、ケアマネージャーが利用者本人と家族に直接話しを聞きにきます。これをアセスメントといいます。アセスメントは利用者にとってベストなケアプランを作成するためには必要なことです。ケアマネージャーに要望をしっかり伝え、わからないことがあれば遠慮なく聞きます。


【サービス担当者会議】
 ケアプランの形がみえてきたら、ケアマネージャーが居宅介護に関わる関係者を集めてサービス担当者会議を開催します。関係者全員でケアプランの原案を検討して、運用方法や目標などを確認します。

 サービス担当者会議は、やむを得ない理由がある場合以外は、開催が義務づけられています。会議の場では、家族がいろいろな関係者の話を聞くことができます。


【サービス業者の選定】
 訪問介護か通所介護などのサービスをどの業者に頼むかは、利用者や家族が決めます。どの業者を選んでよいかわからない場合は、ケアマネージャーに適当な候補をいくつか提案してもらいます。市町村など公共機関のホームページなどで、紹介されている情報などを自分で集めたり、知人などのから事業者の評判を聞いたりしてみることも参考になります。

 ケアマネージャーは自らの所属する事業者のサービスを利用するよう勧誘することは望ましくないとされていますので、ケアマネージャーの所属する事業者を必ずしも利用しなくても構いませんが、利用者が選んだ事業者が、結果としてケアマネージャーの所属する事業者であった場合は問題ありません。
 
 
   介護保険の利用の手順
 
   介護保険サービスを利用する手順は次のとおりです。
 

要介護認定の申請

介護サービスを利用する方は、お住まいの市区町村の窓口または福祉事務所などに被保険者本人か家族が申請します。
(ケアマネージャーによる代行申請も可能です)

訪問調査

役所より認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。訪問日程は事前に日程を確認されます。
 

主治医意見書

保険者(市区町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。特に決まった主治医のいない方は区市町村の窓口に相談します。
 

要介護度の認定

要支援、要介護1〜5までの6段階に認定されます。判定の結果、自立していて介護保険の対象ではない方は「非該当」となります。認定結果通知書と新しい被保険者証が送られてきます。
ケアマネージャーと契約
ケアプラン作成

要介護度が認定されたら、ケアマネージャーを選び契約をします。ケアマネージャーはケアプラン(介護サービス計画)を作成するプロフェッショナルです。
ケアプランを作成するにあたり、ケアマネージャーが利用者本人と家族に直接話しを聞きにきます。これをアセスメントといいます。
サービス事業者と契約 ケアプランに基づいて、サービス事業者を選定します。訪問介護か通所介護などのサービスをどの業者に頼むかは、利用者や家族が決めます。どの業者を選んでよいかわからない場合は、ケアマネージャーに適当な候補をいくつか提案してもらいます。
サービス事業者との契約は事業者ごと、サービスごとに契約をします。1つの事業者から2種類のサービスを提供してもらう場合は、契約は2件となります。
 
介護サービスの開始 介護サービスを利用します。
 
 





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