■申請に必要なもの
@ 申請書・・・窓口でもらえます。市町村の殆どの市町村のホームページからも申請書は入手できますので、事前に記入して窓口に持参するとよいでしょう。
(申請して結果がでるまで約30日かかります)
A 介護保険証・・・65歳以上になると郵送されてきます。
B 認印(地域によっては必要ないところもあります)
C 主治医意見書
■申請は本人か代理人
申請は本人か代理人が申請できます。本人の代理で申請できる人は、家族、親族、成年後見人、ケアマネージャーなどです。本人や家族が申請にいけない場合には、地域包括支援センターや民生委員にも代理を頼むことができます。申請するのに費用はかかりません。
■主治医意見書
介護保険認定には「主治医意見書」をあわせて添付する必要があります。保険者(市区町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。特に決まった主治医のいない方は区市町村の窓口に相談します。
■訪問調査
区市町村から調査員が訪ねてきます。調査票に沿って調べたうえで、調査項目に盛りこめない内容は特記事項として記入されます。
■判定結果
認定結果通知書と新しい被保険者証が送られてきます。要支援、要介護1〜5までの6段階に認定されます。判定の結果、自立していて介護保険の対象ではない方は「非該当」となりますが、区市町村が行う保健、福祉サービスなどが受けられる場合があります。
■介護申請をして30日も待てない場合は
いつも介護をしてくれていた家族が急に入院してしまったなど、急に介護が必要になったときには、要介護認定の結果を待たずにサービス利用開始の手続きを先に進めることができます。そのような場合は申請するときに窓口で相談しましょう。その場合、要介護認定は申請日にさかのぼって適用されるため、申請日から認定結果がわかるまでの間に利用したサービスについても、認定された要介護度によって決められた範囲で、介護保険を利用することができます。
ただし、実際に認定された要介護度が予定より低かった場合には、介護保険サービスを利用できる範囲がせばまってしまい、保険が利用できない部分が出てくる可能性があります。その場合は、保険が利用できない部分のサービスについては、利用料が全額負担になるので注意が必要です。
■申請して認定だけ受けておくこともできます。
逆に、当面は家族が介護にあたっているので、介護サービスを利用する予定がないという場合でも、認定だけ受けておくと、いざというときにすぐ使えます。介護を受けている本人の状態がどの程度の要介護度と判定されるのを知ることができ、介護保険利用の見通しをたてておくことができます。ただし、認定には有効期間があるので注意が必要です。
■介護保険証とは
正式には「介護保険被保険者証」といいます。介護保険サービスを利用できる資格のある65歳以上になると住んでいる市町村から交付され郵送されてきます。
この介護保険証は申請をしなくても送られてきますが、送られてきたら大事に保管して下さい。もし介護保険証を失くしたときは、市区町村に行って再発行の申請を行います。
この保険証が送られて来たために、誰でも介護サービスを受けることができると勘違いする人がありますが、この保険証を持っているだけでは介護サービスを受けることはできません。
介護保険は市町村ごとに運営されていますので、介護保険サービスを受けるためには、まず市町村の介護保険を担当する窓口で申請をする必要があります。
申請を行うと約30日後に要介護認定の結果通知が届きます。申請しても認定結果が「非該当」であれば介護保険サービスを利用することはできません。
|