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   要介護度の認定
 
■要介護認定とは
 介護保険サービスを受けられるのは「要介護認定」を受けた人だけです。要介護認定とは、その人が介護を必要としている人かどうかを判断して、援助を必要とする度合い(介護度)を8つの区分に認定することです。要介護1〜5、要支援1〜2に認定されれば介護保険サービスを受けられます。

 要介護認定は、どのぐらい介護を必要とするかで判定をします。病気は軽くても介護の手間が大変かかる場合には要介護度が重くなり、反対に病気が重くても、介護の手間が少ないとき要介護度は軽くなります。

要介護度の判定結果
 通知書は、原則として本人の住所に送られてきますが、本人が入院中、寝たきり、書類の管理ができないような状態の場合は、代理人の住所に送ってもらうことも出来ます。

 通知書は、申請の際に提出した介護保険証も認定結果が記載されて一緒に送られてきます。認定には有効期限があります。初めての場合の有効期限は6ヵ月です。有効期限が切れると、サービスを利用した費用が全額自己負担になります。引き続き介護保険のサービスを受けるためには更新手続きが必要になります。

 認定結果が予想より要介護度が低く不満がある場合は再審査の申し立てができます。この場合は認定の通知を受け取ってから60日以内に都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し出ます。ただし、再審査には時間がかかり、また再審査で必ずしも主張が認められるとはかぎりませんので、ひとまず認定結果を受け入れて介護サービスを利用して、更新のタイミングで改めて実状を訴えるというのが現実的な方法でしょう。

 介護保険サービスの更新は、有効期限満了日に30日前までに市町村の窓口で手続きをします。更新の申請は有効期限満了日の60日前から出来ます。
 
 
   介護保険の利用の手順
 
   介護保険サービスを利用する手順は次のとおりです。
 

要介護認定の申請

介護サービスを利用する方は、お住まいの市区町村の窓口または福祉事務所などに被保険者本人か家族が申請します。
(ケアマネージャーによる代行申請も可能です)

訪問調査

役所より認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。訪問日程は事前に日程を確認されます。
 

主治医意見書

保険者(市区町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。特に決まった主治医のいない方は区市町村の窓口に相談します。
 

要介護度の認定

要支援、要介護1〜5までの6段階に認定されます。判定の結果、自立していて介護保険の対象ではない方は「非該当」となります。認定結果通知書と新しい被保険者証が送られてきます。
ケアマネージャーと契約
ケアプラン作成

要介護度が認定されたら、ケアマネージャーを選び契約をします。ケアマネージャーはケアプラン(介護サービス計画)を作成するプロフェッショナルです。
ケアプランを作成するにあたり、ケアマネージャーが利用者本人と家族に直接話しを聞きにきます。これをアセスメントといいます。
サービス事業者と契約 ケアプランに基づいて、サービス事業者を選定します。訪問介護か通所介護などのサービスをどの業者に頼むかは、利用者や家族が決めます。どの業者を選んでよいかわからない場合は、ケアマネージャーに適当な候補をいくつか提案してもらいます。
サービス事業者との契約は事業者ごと、サービスごとに契約をします。1つの事業者から2種類のサービスを提供してもらう場合は、契約は2件となります。
 
介護サービスの開始 介護サービスを利用します。
 
 





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