要介護認定の申請
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介護サービスを利用する方は、お住まいの市区町村の窓口または福祉事務所などに被保険者本人か家族が申請します。
(ケアマネージャーによる代行申請も可能です) |
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訪問調査
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役所より認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。訪問日程は事前に日程を確認されます。 |
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主治医意見書
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保険者(市区町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。特に決まった主治医のいない方は区市町村の窓口に相談します。 |
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要介護度の認定
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要支援、要介護1〜5までの6段階に認定されます。判定の結果、自立していて介護保険の対象ではない方は「非該当」となります。認定結果通知書と新しい被保険者証が送られてきます。 |
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ケアマネージャーと契約
ケアプラン作成
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要介護度が認定されたら、ケアマネージャーを選び契約をします。ケアマネージャーはケアプラン(介護サービス計画)を作成するプロフェッショナルです。
ケアプランを作成するにあたり、ケアマネージャーが利用者本人と家族に直接話しを聞きにきます。これをアセスメントといいます。 |
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サービス事業者と契約 |
ケアプランに基づいて、サービス事業者を選定します。訪問介護か通所介護などのサービスをどの業者に頼むかは、利用者や家族が決めます。どの業者を選んでよいかわからない場合は、ケアマネージャーに適当な候補をいくつか提案してもらいます。
サービス事業者との契約は事業者ごと、サービスごとに契約をします。1つの事業者から2種類のサービスを提供してもらう場合は、契約は2件となります。 |
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介護サービスの開始 |
介護サービスを利用します。 |