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高額負担を減らす「高額療養費制度」とは

 
 医療費の患者負担が高額になった際に、負担額を軽減するのが「高額療養費制度」です。この制度は1ヶ月間にかかった医療費の自己負担分が「限度額」を超える場合に、超過分が後日、還付される制度です。

 2014年4月から70歳未満の高額医療費については、入院、外来とともに医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなりました。70歳以上はすでに窓口負担が自己負担限度額までとなっています。

 注意しなければならないのは、高額療養費の計算は、複数の医療機関を受診した場合や、同一医療機関でも医科と歯科の治療を受けた場合は、同じ患者の自己負担額でも合計ができないことです。また、自己負担限度額の計算方法は70歳未満と70歳以上では異なります。

高額医療費の自己負担額
(H27年1月より改訂)

※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※2 ※1に加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※3 特例措置対象被保険者の窓口負担割合は1割。