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医療費控除の還付金の受け方

 
 家族全員の医療費が、1月1日から、その年の12月31日までに合計10万を超える場合は、税務署で確定申告すれば医療費控除が受けられます。

 所得としてみなされて課税されていた医療費の自己負担分が課税対象から外れるため、過払いとなった所得税が戻ってくるのです。

 医療費控除の確定申告は、給与所得者の場合、年末調整済みの源泉徴収票と医療費などの領収書が必要です。交通費など領収書が出ないものについては、家計簿に記入するなどしておけば認められます。

  医療費の控除を受ける際の確定申告書の書き方は、国税庁のサイトに確定申告書の記載例があります。

 医療費の控除などの還付申告は、過去5年間までさかのぼれます。



医療費控除の対象になるもの

・治療費

・治療のための医薬品の購入費

・通院費用や往診費用

・入院時の食事療養にかかる費用負担

・歯科の保険外費用

・あんま、指圧、はり、灸の施術費

・義手、義足などの購入費

・妊娠時から産後検診までの出産費用

・医師の証明がある6カ月以上寝たきりの人のおむつ代

・老人訪問看護ステーションの利用料

・老人保健施設、療養病床の利用料


医療費控除の対象にはならないもの

・医師や看護師などへの謝礼

・美容整形や健康診断、人間ドックの費用

・健康増進や病気予防のための保健薬や健康食品の購入費

・通院に自家用車を使ったときのガソリン代

・歩行困難、重症の場合以外のタクシー代や交通費

・視力矯正用の眼鏡やコンタクトレンズの購入費

・自己都合で買った補聴器の購入費

入院時の日用品の購入費