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診療報酬制度とは

 
診療報酬制度とは
 社会保険制度のなかで医療費を予測、コントロールするには、各診療行為の価格を決めておく必要があります。これを「診療報酬制度」といい、社会保険により患者さんを診察、診療した医療機関や保険調剤を行った薬局などに支払われます。

 その額は社会保険診療報酬制点数表によって点数化されており、1点が10円で計算されます。たとえば初診料は282点ですが、医療費は2820円になります。

 
診療報酬制点数表は「医科」「歯科」「調剤」の3種類があり、合計4000種類を超す点数が設定されています。この点数表は2年に1回のペースで改訂されています。


保険診療と自由診療
 医療保険が適用される診療を「保険診療」、医療保険が適用されず、医療費が全額負担になるのを「自由診療」、保険診療と自由診療が併用されるのを「混合診療」といいます。

 日本では混合診療は原則的に禁止されています。もし自由診療を併用した場合は、保険診療部分も全額自己負担になります。

 混合診療のメリットは、国内で承認されていない最新の治療法や新薬を使用できるところです。逆にデメリットは、医療費の高騰を招くような、儲け主義の医療機関が不適切な治療と保険診療とを併用するようになることなどが考えられます。

 厚生労働省や日本医師会は、混合診療の全面解禁を反対していますが、いずれは解禁されることになるようです。