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認知症・アルツハイマー病

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介護保険を利用しよう

介護保険を利用しよう



介護保険とは

 認知症の介護の負担は、家族だけで負うには重すぎます。他人に任せられる部分については介護保険のサービスを利用ですることも大切です。

 介護保険は家族だけではなく、社会全体で介護を支えていくためのしくみです。国や都道府県と協力しながら、それぞれの市区町村が運営しています。

 介護保険の被保険者になるのは。40歳以上の人のすべてです。原則として、強制的に適用されます。「私は介護されなくていいから保険料を払わない」というわけにはいきません。

介護保険のサービスをうけられるのは65歳以上

 介護保険を利用してサービスをうけられるのは65歳以上の介護が必要な人です。また認知症やがんの末期を含む特定疾病にかかっている場合には。40歳以上ならだれでも、介護保険を利用できるようになっています。サービスを利用するには、市町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。

利用者の自己負担は1割

 40歳以上のすべての人から集めた保険料に、その他の公費を合わせたものが、介護保険を運営するための財源です。介護保険では、実際に介護にあたるのは、都道府県の指定を受けたサービス提供事業者です。サービス提供事業者からなんらかのサービスを受けた場合、その費用の9割が保険からまかなわれるようになっています。利用した人が支払わなければならないのは1割だけです。

 本人の希望にできるだけ添いながら、日常の生活のなかで、まかせられる部分はサービス提供事業者にまかせましょう。介護保険を上手に利用して、家族が負担をしょい込み過ぎないようにすることが大切です。



認知症の人に適した様々なサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

 ホームヘルパーが自宅を訪問して、日常生活の世話をします。入浴、排泄、食事などの介助や、調理、洗濯、掃除などの家事の援助を受けられます。

通所介護(デイサービス)

 日中に施設に通い、排泄や入浴、食事などの日常生活の世話をしてもらったり、趣味的な活動をしたりなどして過ごすサービスです。機能訓練などをあわせて受けることもできます。

通所リハビリテーション(デイケア)

 日中に施設に通い、理学療法士や作業療法士の指導のもとで、心身の機能を維持、回復させるためのリハビリテーションを行います。歩行訓練をはじめ、入浴、排泄、食事など、日常生活に必要な動作を訓練します。

短期入所・生活介護(ショートステイ)

 短期間(30日まで)だけ施設に入って、そこで排泄や入浴、食事などの世話をしてもらったり、さらに心身の機能を維持・回復させるための訓練なども行います。

短期入所・療養介護(医療型ショートステイ)

 短期間(30日まで)だけ介護老人保健施設や介護医療型医療施設などに入って、医学的な管理のもとでの、介護、機能訓練、必要な医療を受けながら、日常生活上の世話をしてもらいます。

福祉用具貸与

 生活上の便宜をはかるための用具や、機能訓練を行うための用具を貸し出すサービスです。認知症老人徘徊感知器も、福祉用具に含まれます。



介護施設の種類

 介護保険の施設サービスは3つの施設を中心に実施されています。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム。いわゆる「特養」)介護老人保健施設、介護療養型医療施設です。

 そのほか、介護保険には、特定施設入所者生活介護というサービスがあります。有料老人ホーム、ケアハウスなどで、施設内のスタッフから、日常生活の世話を中心に、介護保険のサービスをうけることができます。
 また認知症の人がスタッフに助けられながら、少人数で共同生活を送る、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のサービスもあります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 「住まい」という性格が強い施設であり、入浴、排泄、食事などの介助、日常生活上の世話を中心にサービスが受けられます。入所期間も特に定められておらず、入所中に亡くなる人も多くいます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

 病院と自宅との中間的な役割を担います。日常生活上の世話をしてもらいながら、医学的な管理のもとでの介護、機能訓練、必要な医療を受け、早期に自宅に戻ることを目指します。

介護療養型医療施設(老人病院)

 長期の療養を必要とする人に対して、療養上の管理、看護、医学的な管理のもとでの介護、機能訓練などのサービスが受けられます。認知症疾患療養病棟を持つ病院も含まれます。

特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウス)

 特定施設の指定を受けた施設では、施設のスタッフから、日常生活上の世話を中心に、介護保険のサービスを受けることが出来ます。指定がなければ、施設外から、訪問介護などのサービスを受けます。入居一時金(保証金や家賃前払い)が、数百万から数千万かかることもあります。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症の人が、スタッフに助けられながら、少人数で共同生活を送ります。介護保険のサービスとして、特に、認知症の人のために提供されているのがこのグループホームです。少人数の共同生活の中で、長い時間をかけてお互いを理解し合い、打ち解けることもできます。その結果、認知症であっても孤立することなく、人間関係を築くことができます。


介護費用が不足したら

 介護保険には。高額介護サービス費の払い戻し制度があります。また認知症であれば、障害年金や、通院医療公費負担の制度を利用することができます。

高額介護サービス払い戻し制度

 介護保険を利用すれば、サービスにかかった費用の1割を自分で払うことになります。ただし、自分で払ったその1割の負担が、一定の上限額を超える場合には、その分があとから払い戻されます。収入が少なく、家計の苦しい低所得者の世帯ほど、払い戻しが受けやすくなっています。

介護保険の保険料

第1段階 

生活保護者の場合、及び老齢福祉年金受給者であって世帯全員が市民税非課税の場合等

利用者負担の上限額 1万5000円

第2段階 

世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が年間80万円以下の場合

利用者負担の上限額 1万5000円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が年間80万円を超える場合

利用者負担の上限額 2万4600円

第4段階

本人は市民税を課税されていないが、世帯のだれかに市民税が課税されている場合

利用者負担の上限額 3万7200円



障害年金

 認知症と診断された場合、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入していて、保険料を納めていれば、障害年金をもらうことが出来ます。いくらもらえるかは、障害の重さや年金の種類によって異なります。



通院医療公費負担

 病院の精神科に外来でかかっている場合、精神保健福祉法に基づいて、医療費の扶助が受けられます。手続きは、保健所が窓口になっています。扶助がどのくらいかは、都道府県によって異なりますので、問い合わせてみましょう。



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